バイアグラ 媚薬 精力剤

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  個人輸入と薬事法  
 
 
「薬事法」(昭和35年法律第145号)

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的(第1章第1条)として定められました。

「無承認医薬品」は、個人が使用するという目的の場合のみ、「個人輸入」という形で購入することができます。但し、「個人輸入」には制限があります。

1) 日本国内での転売・譲渡禁止。

2) 商品代金の60%が1万円を超える場合、関税が掛かります。

3) 「無承認医薬品」の購入は、『医薬品又は医薬部外品』に該当し、一度に購入できる数量は2ヶ月分以内となります。同一商品の購入は、一度に3個までです。

詳しくは 厚生労働省<医薬品や化粧品などの個人輸入について> をご覧ください。